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家族信託・成年後見

家族信託【終活の決定版!】

家族信託 【終活の決定版!】

家族信託とは、その名の通り「家族を信じて財産を託すこと」です。

万一、ご自身や家族が認知症になった時に、その財産(預金や所有不動産)は、凍結されるということをご存知でしょうか?

例えば、高齢になり、ひとりでは生活できず、有料介護施設に入所しなければならなくなった時に、相当の金額が必要となります。

その際、認知症になっていたら・・・家族が勝手に預金を下ろせなくなります。

このような場合に予め家族信託を設定しておけば、預金やその他の財産(不動産、株式など)を自由に処分、管理できるようになる契約です。

家族信託は、いろいろなケースに対応して設計組成することができます。

家族の未来を創るための「終活の決定版」とも言うべき制度です。

実家信託

親が介護施設に長期入所し、実家に戻ることができそうにない。

介護料は何とか年金でまかなっているが、家族の維持費(固定資産税、管理費等)は不足し、このままでは資産不足で破たんは時間の問題。

どうすれば・・・

親が認知症などで判断能力が衰える前に、実家について信託契約を組成すれば受託者の実家の処分や、賃貸借などができます。

【参考URL】一般社団法人 家族信託普及協会:https://kazokushintaku.org

継承者指定型信託

家族信託は、いろいろなケースに対応して設計組成できます。

例えば、推定相続人の中に音信不通の人がいたり、認知症になっている人がいたりした場合、相続時に遺産分割協議ができない可能性が高くなります。

こんな場合にも、自分の財産や親の財産を予め継承者を定めて、信託契約を組成することができます。

継承者指定型信託

成年後見

成年後見

成年後見制度とは、認知症や精神上の障がいなどで、判断能力が不十分な方のために、親族など周囲の方が制度を利用して、法律的に保護し、支援する制度です。

この制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。

法定後見制度

本人の判断能力が既に低下している場合に、家庭裁判所に申し立てをして、適切な援助者を選任してもらい、その援助者が本人に代わって、財産を守ったり、法的な支援をしたりする制度。

その援助者は、家庭裁判所が選任するため、家族がなるとは限りません。

任意後見制度

本人の判断能力があるうちに、自分自身で将来の代理人を定めて、自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、予め、任意後見契約を公正証書で締結しておく制度。

代理人がどのような代理ができるか予め決めておきます。その決めた内容についてのみ代理ができます。

但し、法定後見と異なり、契約の取消権や同意権はありません。

後見制度を利用するきっかけは、相続手続きや、預金などの管理、解約で必要に迫られてというケースが多く、法的後見制度の利用がほとんどです。

将来を見据えて、自身や両親の財産や権利を守るための予防的な準備が、これから大切になります。

家族信託が良いのか後見制度の利用が良いのか、個別の状況に応じて、適切な判断、選択ができるようにお手伝いさせていただきます。